横須賀・三浦市民相続相談センターの山田伊智郎です。私は陸上自衛隊においてPKO活動、東日本大震災での災害派遣など多くの経験を積んだあと、2014年からFP(ファイナンシャルプランナー)としての道を歩み始め、CFP、FP1級技能士、キャリアコンサルタント、そして行政書士の資格を取得しました。任官時代の経験やお金のプロとしての知見を活かし、地域の皆さまの「老後の安心」や「相続」のサポートをさせていただいております 。この記事では、誰もが知っておきたい「相続の基本のイロハ」と題してお伝えします。
はじめに
「相続」と聞くと、なんだか難しそうで、自分にはまだ先のこと…と感じる方も多いかもしれません。しかし、相続はどのご家庭にもいつか必ず訪れるものです 。
いざという時に、残されたご家族が手続きに迷ったり、親族の間で悲しい思いをしたりしないために、今回は「相続の全体の流れと大切なポイント」を、初めての方にも分かりやすくお伝えします。
そもそも「相続」とは?
相続とは、亡くなった方の財産を、配偶者や子どもなどの親族が引き継ぐことをいいます 。
亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」、そして引き継がれる財産のことを「遺産(相続財産)」と呼びます 。
ここで注意したいのは、遺産には「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」も含まれるという点です 。
プラスの財産: 現金、預貯金、土地、建物、株式、自動車など
マイナスの財産: 借入金(住宅ローンなど)、連帯債務など
これらをすべてセットで引き継ぐのが相続の基本です。

誰が「相続人」になるのか
法律では、誰がどの順番で相続人になるかが決まっています(これを「法定相続人」といいます) 。
まず、亡くなった方の配偶者(夫や妻)は、常に相続人となります 。
そのほかの親族には、以下のような優先順位があります。
第1順位: 子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)
第2順位: 親(親が亡くなっている場合は祖父母)
第3順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人には順番が回ってきません 。
相続が発生した後の「期限」に注意
相続が始まると、やらなければならないことがたくさんあります。特に気をつけていただきたいのが「期限」です 。
3か月以内: 「相続放棄」をするかどうかの判断。借金が多い場合などは、この期限までに手続きが必要です 。
4か月以内: 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告) 。
10か月以内: 相続税の申告と納税 。
この期間内に「遺産をどう分けるか」を話し合い(遺産分割協議)、名義変更などの手続きを進める必要があります 。
認知症と相続の意外な関係
最近特に増えているご相談が、認知症に関するものです 。
実は、相続人の中に認知症の方がいて、ご自身の判断能力が不十分だと判断されると、「遺産分割協議」という話し合い自体ができなくなってしまいます 。
協議ができないと、銀行口座が凍結されたままになったり、不動産の売却ができなくなったりといったトラブルに繋がります 。これを防ぐためには、「元気なうちに」対策をしておくことが何より大切です。

「争族(そうぞく)」にならないためのヒント
相続が「争い」になってしまう原因は、財産の多さだけではありません 。ちょっとした情報不足や感情のもつれがきっかけになることが多いのです 。
円満な相続のために、今のうちからできる「4つの準備」をおすすめしています。
財産を見える化する: 何がどこにあるかを整理しておく 。
相続人を確認する: 誰が相続人になるのかを正確に把握する 。
遺言書を作成する: 自分の意思を具体的に伝え、話し合いの手間を減らす 。
専門家に相談する: 不動産の分け方や税金の対策など、複雑なことは早めに相談する 。
おわりに
相続は、残されたご家族への「最後の贈り物」でもあります。
「何をすればいいかわからない」「自分の場合はどうなるの?」と不安に思われたら、ひとりで悩まずにぜひご相談ください。
皆さまの不安を安心に変え、豊かで充実したシニアライフを過ごせるよう、精一杯サポートさせていただきます 。
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