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身元保証と死後事務委任の違いをわかりやすく解説

身元保証・死後事務

一般社団法人かながわ終活サポートセンターでは、「おひとり様」やお子様のいらっしゃらない「おふたり様」に向けた身元保証や死後事務委任を受け付けております。身元保証相談士1級の有資格者がその方にあったプランの選定やお困りごとのサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。


はじめに

高齢化と単身世帯の増加により、「家族の代わりを誰が担うのか」という問題は年々現実味を増しています。特に、

  • 入院や施設入居時の保証人

  • 緊急時の対応

  • 亡くなった後の手続き

といった場面では、従来は家族が当然のように担ってきた役割が必要になります。しかし、おひとり様や頼れる親族がいない方にとっては大きな不安要素です。

この課題を解決する仕組みとして用意されているのが、

身元保証契約死後事務委任契約

です。


身元保証の役割

身元保証は、簡単に言えば「生前の安心を支える契約」です。

主に次のような場面で機能します。

1. 入院・施設入居時の保証

病院や介護施設では、ほぼ例外なく身元保証人や連帯保証人が求められます。これは単なる形式ではなく、

  • 費用未払い時の責任

  • 緊急時の連絡先

  • 判断能力低下時の調整

といった重要な意味を持ちます。

身元保証契約を締結しておくことで、家族がいなくても第三者が正式な保証人として機能できるようになります。


2. 緊急時・医療対応

高齢期には、突然の入院や意思表示が難しくなる場面が避けられません。

その際、

  • 病院からの呼び出し

  • 医療方針の確認

  • 各種手続き

などが発生します。


3. 判断能力低下への備え

身元保証契約は単独ではなく、

  • 任意後見契約

  • 事務委任契約

  • 財産管理契約

  • 遺言

などと組み合わせて構築される点が特徴です。

これは、認知症などにより判断能力が低下した場合でも、生活や財産管理が止まらないようにするためです。


死後事務委任の役割

一方、死後事務委任は「亡くなった後の現実的な手続きを担う契約」です。

人が亡くなると、実は非常に多くの事務手続きが発生します。

  • 死亡届の提出

  • 葬儀・火葬・納骨

  • 病院・施設との清算

  • ライフライン解約

  • 家財処分

  • 各種契約終了

これらは法律行為ではないものの、放置できない重要な作業です。

資料でも「死後事務について最低限の手配をサポートするもの」と定義されています。


1. 家族がいない場合の実務的問題

死後の手続きは、本来は親族が行うことを前提に社会が設計されています。

しかし、

  • 親族と疎遠

  • 相続人が遠方

  • そもそも身寄りがない

といったケースでは、誰も動けない状況が起こります。

その結果、

  • 葬儀が進まない

  • 部屋が片付かない

  • 費用精算が滞る

といった問題が現実に発生します。

死後事務委任契約は、この「誰もやれない事務」をあらかじめ委任しておく仕組みです。


2. 身元保証との決定的な違い

ここで重要なのは、

死後事務委任だけでは生前の保証問題は解決しない

という点です。

資料でも、身元保証終身サポートと死後事務サービスは別枠で整理されています。

つまり、

項目 身元保証 死後事務委任
生前の入院・入居保証 ×
緊急時対応 △(限定的)
葬儀・供養
死後の各種手続き

という役割分担になります。


「らくしご」に見る死後事務委任の位置付け

私どもが提供している死後事務委任を中心としたサービスとして「らくしご」についてご紹介します。

特徴は明確で、

  • 身元保証とは異なる

  • 死後事務を中心とした契約

  • 最低限の備えを希望する方向け

というものです。

これは、「大掛かりな終身サポートまでは不要だが、死後だけは確実に整えておきたい」というニーズに対応した設計と言えます。


なぜこの2つを混同してはいけないのか

実務上、非常に多い誤解が、

「死後事務委任を結べば安心」

という考え方です。

しかし実際には、

  • 入院保証人

  • 施設入居保証人

  • 緊急連絡対応

といった生前リスクは別問題です。

死後事務委任はあくまで「亡くなった後」の話であり、生前の保証や生活支援はカバーしません。


本質的な違いを一言で言うと

  • 身元保証 → 生きている間から亡くなった後までの社会的・契約的リスクへの備え

  • 死後事務委任 → 亡くなった後の事務的・実務的処理への備え

この違いを理解することが極めて重要です。


まとめ

現代の終活においては、

「亡くなった後」だけではなく
「元気なうち」からの備えが不可欠

になっています。

身元保証と死後事務委任は、似ているようで全く異なる機能を持つ契約です。

どちらが必要かではなく、

どのリスクに備えたいのか

という視点で検討することが、後悔しない終活の第一歩になります。

一般社団法人かながわ終活サポートセンター事務局です。講演会のお知らせやレポートをお届けいたします。

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